大滝しおんの晴筆雨筆

大滝しおんの公式ブログです。本人が運営しています。晴筆雨筆とありますが毎日は無理なので、まったりと記事を書いていきます。(注意:このブログではGoogleから広告が自動で挿入されます。)

大滝しおんの次なる挑戦!

現役士業のライトノベル作家である大滝しおんの現在の活動についてまとめておきます。

 

紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(通称:シジョセン)が書籍化!

2025年5月15日(木)に文響社から「紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(通称:シジョセン)」が出版されました。

シジョセンの詳細は下記のページにまとめています。

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シジョセン出版後の活動

シジョセン出版後も執筆活動を続けています。

現時点で公表できる主な活動を紹介します。

 

紫雲女子大学消費者センターの続編を執筆中

現在、紫雲女子大学消費者センターの相談記録の続編を執筆中です。

第一巻に当たる「初回500円の甘い罠」は、主人公七緒実乃里が紫雲女子大学に入学した直後の4月から7月初旬までの物語でした。

続編は、7月中旬から9月にかけての物語になる予定です。夏祭り、浴衣、金魚すくいなど、夏の風物詩を取り入れます。

そして、新たな事件が起きて、実乃里やシジョセンのメンバーたちが解決のために立ち上がります。

第一巻同様に500ページのボリュームになりそうなので出版まで間が空きますが、気長に待っていただければ幸いです。

 

その他の執筆予定

これ以外にも、時代小説、児童文学を執筆する構想もあります。

時代小説は、江戸時代の公事宿物、大審院時代の法律物などの構想があります。

児童文学は、小学生や中学生によるミステリー物の構想です。

いずれも構想にとどまっていて、執筆を開始できているわけではありませんが、いずれ書きたいと思っています。

 

 

法律の文章は何故読みにくいのか?

法律の勉強をする方や法律の実務に関わる方は、法律書、条文、判例集、先例集などを読み込まなければなりません。

法学部の学生や司法試験、行政書士試験、司法書士試験といった資格試験の受験生なら基本書、実務家なら実務書を読むことになると思います。

 

しかし、こうした法律書等は、読みにくい本が多いものです。

  • 基本書を読んでいると眠くなってしまう。
  • 条文を読んでも頭に入らない。
  • 判例を読んでもポイントが理解できない。

といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

 

更に資格試験の勉強をしている方は、

  • 問題文が頭に入らない。

という悩みを抱えているかもしれません。

法律系資格試験の問題文は、基本書や条文と同じトーンで書かれているので、苦手意識を克服しない限り、資格試験合格は難しいものです。

 

 

法律用語が原因ではない

 

法律書等が読みにくい理由として、よく挙げられるのが、「専門用語が多用されている」ということです。

代表例として、善意、悪意という言葉が取り上げられることがありますね。

善意は日常用語では、慈善といった意味合いですが、法律用語では「知らない」という意味です。

悪意も日常的には悪い意図といった意味ですが、法律用語では「知っている」という意味になります。

でも、こうした法律用語は、勉強しているうちに慣れるので、読みにくい理由としては弱いでしょう。

本当に読みにくい文章は、法律用語を理解していても読みにくいものです。

 

 

一つの文章に多数の情報が圧縮されているから

 

法律用語を理解していても読みにくい文章の例は、枚挙に暇がありませんが、判例の文章を一つ紹介しましょう(この文章がダメという意図で挙げているわけではありません)。

 

無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に、当該物の所有者が、自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても、その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得すると解することはできない(最判平成23年10月18日 民集 第65巻7号2899頁)。

 

民法の判例百選にも載っている有名な判例です。

初めて読んだ方は、何が書かれているか理解できないと思います。

しかし、こういう文章に慣れないと、資格試験合格は難しいわけですね。

 

この文章が読みにくいのは、一つの文章に多数の情報が圧縮されているからです。

この文章は大きく3つに分類できます。

 

A、無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された

B、当該物の所有者が、自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認した

C、その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得すると解することはできない

 

数学的に言えば、A+B=Cということを述べています。

そして、Aにも条件があって、D✕E=A、さらに、Bにも条件があり、F÷G=Bというようなことが書かれているわけです。

まとめると、「D✕E+F÷G=C」になりますよということをこの一文で述べていることになります。

数学でこうした問題を解く時は、D✕EとF÷Gの答えを個別に出して、控えておいて、最後にこの2つを足して答えを出すという思考をたどると思います。

 

ところが、法律の文章では、こんなふうに丁寧に書き分けられていなくて、一文で一気に情報を出してくるので、集中して読まないと頭に入らないわけですね。

これが、法律の文章が読みにくい原因です。

 

次に、この判例の結論が導かれる理由として次のような解説が続きます。

 

なぜならば、この場合においても、販売委託契約は、無権利者と受託者との間に有効に成立しているのであり、当該物の所有者が同契約を事後的に追認したとしても、同契約に基づく契約当事者の地位が所有者に移転し、同契約に基づく債権債務が所有者に帰属するに至ると解する理由はないからである。仮に、上記の追認により、同契約に基づく債権債務が所有者に帰属するに至ると解するならば、上記受託者が無権利者に対して有していた抗弁を主張することができなくなるなど、受託者に不測の不利益を与えることになり、相当ではない(最判平成23年10月18日 民集 第65巻7号2899頁)。

 

一読して、「なるほど! そういう理屈なのか!」と理解できた方は大したものです。もちろん、資格試験合格を目指すなら、この一文で、なるほど! とならなければなりませんが、初めて読んだ方は理解できないでしょう。

この文章は2つの文章からなっていますが、やはり、この文章も一つの文章に情報が圧縮されているために読みにくいわけです。

 

 

読みにくい法律の文章を理解するにはどうしたら良いのか?

 

読みにくい法律の文章は、その殆どが一つの文章に情報が圧縮された文章です。

これを解読するにはどうしたら良いのか?

方法は一つ。圧縮された文章を解凍して一つ一つ丁寧に理解していくしかありません。

zipファイルは解凍しなければ閲覧できないのと同じです。解凍しなくても理解できるのは、その内容を知っている人だけですよね。

 

例えば、上記の判例では

Aの部分で、

  • 物の販売委託契約とはどのような契約なのか?
  • 委託者が無権利者の場合でも販売委託契約は有効なのか?

次にBの部分で

  • 販売委託契約の目的物について別に所有者がいる場合はどうなるのか?
  • 所有者が追認した場合の効果は?
  • 所有者の意図は考慮されるのか?

といったことを理解する必要があります。

こうしたことを理解して初めて、判例の結論が納得できるわけです。

 

ただ、圧縮された文章を解凍して理解する時間的余裕があるのは普段の勉強の時だけです。

資格試験では、圧縮された文章のまま理解して答えを出していかないと、時間が足りなくなってしまいます。

そのため、解凍した文章で理解したら、圧縮された文章で覚えるということが、資格試験合格のためには必要です。

 

 

まとめ

 

法律の文章が読みにくいのは、法律用語を使っていることも理由の一つですが、一つの文章に情報が圧縮されているからです。

情報が圧縮された文章は丁寧に解凍して理解するしかありません。

資格試験合格を目指す方は、解凍して理解した後は、圧縮された文章で覚えましょう。

法律用語が読みにくいと感じている方は参考にしてください!

 

 

最後に、私のPRです。

私は、「読みにくい法律の文章を小説化して読みやすくする!」を小説家として活動する際のテーマの一つにしています。

2025年5月に書籍化した「紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠」もその意図で書かれています。

 

法律の勉強をしている方にこそ読んでいただきたいと思います。

読みにくい文章は出てこないのでスラスラ読めます。

この小説を読めば、消費者トラブルに対処するための入門知識が身につきます。

息抜きの読書が法律の勉強にもなるのですから一石二鳥ですよ。

 

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NHK受信契約と放送法64条(最大判平成29年12月6日 民集 第71巻10号1817頁)

行政書士試験、司法書士試験、司法試験に合格した後で弁護士等になって消費者トラブルや内容証明郵便の実務に取り組みたい方に役立つ消費者法の判例を紹介します。

 

今日の判例は「NHK受信契約と放送法64条」の判例です(最大判平成29年12月6日 民集 第71巻10号1817頁)。受験生の方にとっては、憲法、民法の重要判例としてお馴染みなのではないでしょうか。

消費者法の面からは「NHKと受信契約を結んでいない場合でも受信料について5年の消滅時効を援用できるのか?」という点が問題になります。

結論から言うと、テレビを設置したのにNHKと受信契約を結んでいない場合は、受信料について5年の消滅時効を援用することはできません。

 

放送法64条に基づき、テレビを設置した時点でNHKと受信契約を締結する義務が生じます。

NHKはテレビを設置した人に対して、受信契約の「申込み」を行うことができ、テレビを設置した人はこれに「承諾する」義務が生じるわけです。

テレビを設置した人が「承諾」しない場合は、NHKは裁判所に対して、受信契約の申込みに対する「承諾の意思表示を命ずる判決」を求めて提起することができます。

そして、この「判決が確定した時」に、「受信契約が成立」します。

一方、受信料の支払い義務は、「受信設備(テレビ)の設置の月」から発生します。

 

ところで、NHKは受信料の消滅時効が5年であることを明示しています。

最高裁判決では、消滅時効の起算点について、「受信契約成立時」から進行するとの判断を示しました。

 

 

では、この最高裁判決によれば、20年前にテレビを設置して受信契約を締結していなかったら、どうなるでしょうか?

 

NHKが受信契約締結を求めて裁判を提起して、NHKが勝訴したとするとその時点で「受信契約が成立」します。

この受信契約に基づく、受信料の支払い義務はテレビを設置した20年前に生じたことになります。

そして、消滅時効は「受信契約成立時」から進行するわけですから、20年前にテレビを設置して受信契約を締結していなかった人は、テレビを設置した時から受信契約が成立するまでの20年分の受信料について消滅時効を援用することができません。

そのため、20年分の受信料の支払いを命じられてしまうということです。

地上波だけでも約20万円以上、衛星契約とセットだと40万円以上といった金額を請求されてしまう可能性があります。

 

以上、消費者法の判例紹介でした。

NHKと受信料をめぐってトラブルになっているといった相談を受けた際は参考にしてください。

 

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猛暑日の中での梅収穫と大根収穫

梅雨明けしたような猛暑日が続いていますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。
私は、梅雨の間にやるべきことを終えていないことに気づき、慌てているところです。

それは、梅の収穫と梅干づくりです。
まずは、自宅で栽培している梅の収穫から。
今年は天気があまり良くなかったからか、梅は小ぶりです。

それでもかごいっぱいに収穫できました。
それにしても猛暑日に梅を収穫することになるとは……。

 

例年なら、梅干を優先して作りますが、今年は、少なめにしました。
梅が小ぶりなので、梅干に使える梅が少ないのもありますが、米不足で梅干ご飯を食べる機会も減っているので……。

梅干500g2セットです。

こんな感じで、ビニール袋に小分けして入れると少量の梅を失敗なくつけることができます。

私は毎年このやり方でやっています。


そして、余った大量の梅は、梅酒にしました!

梅酒は飲むよりも、料理に使います。

煮物も梅の風味があると夏でもおいしく食べられます。

 

そして、せっかくの猛暑日続きなので、春に種まきした大根を一気に収穫しました。

大量の大根。売るほどあります。

さすがにこれだけの量を一気に消費できないので、切り干し大根にします。

天気予報を見ると、一週間猛暑日続きですから、予報通りなら、からからに乾くはず。

 

 

意思能力のない者の行為(大審院判明治38年5月11日)

シジョセンと学ぶ民法判例集は、紫雲女子大学消費者センターの相談記録(シジョセン)の登場人物たちの会話劇で民法の主要な判例をおさらいするシリーズです。
今日のテーマは「意思能力のない者の行為(大審院判明治38年5月11日)」です。

 

登場人物
神前愛佳(部長、消費生活相談員、予備試験合格者、法学部3年)
芽森琴音(カウンセラー、お嬢様、家政学部2年)
白砂菜月(アシスタント、空手女子、体育学部2年)
七緒実乃里(アシスタント、ヒロイン、法学部1年)
村正悠也(顧問弁護士、24歳のイケメン?)
 
登場人物の詳細はこちらでご確認ください。

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実乃里は民法総則の基本書を前にして頭を抱えていました。

 

実乃里「はあ。どうやって覚えたらいいんだろう……」

 

するとまっさきに実乃里のそばに駆け寄ったのは、紫雲女子大消費者センターの顧問弁護士村正悠也である。

たった今まで椅子を3つ並べて寝そべっていたこともあってか、頭には寝癖が立っている。

 

村正「実乃里ちゃーん。何が分からないのかな? 俺が教えてあげるよ」

実乃里(えっ。村正先生を呼ぶつもりはなかったのに)

村正「どれどれ、民法の判例を勉強しているのか。意思能力のない者の行為(大審院判明治38年5月11日)……。実乃里ちゃん、こんな判例、今更、読まなくていいよ」

実乃里「えっ。でも、判例百選に載っているんですし、重要なんじゃないですか?」

村正「昔は、意思能力がない場合の効力がどうなるか、民法に規定がなかったから、この判例が重要だったんだ。今は、民法にこの規定があるから、この条文さえ覚えれば、OK」

 

民法

第二節 意思能力

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

 

実乃里「うーん。意思能力ってなんですか?」

村正「簡単に言えば、契約する時に、契約を結ぶことの意味を理解していない時は、その契約は無効という意味だよ。この条文の法律行為を契約に置き換えて読めばいいんだ」

実乃里「つまり、契約の当事者が意思表示をした時に契約を結ぶことの意味を理解していないときは、その契約は、無効とする。ということですか?」

村正「そう。簡単だろ」

実乃里「確かに、簡単な話ですね」

 

すると、二人の話を聞いていた愛佳が割り込みました。

 

愛佳「実乃里ちゃんが分からないのは、4つの能力の違いじゃないかしら?」

実乃里「あっ、そうなんです! 権利能力、意思能力、行為能力、責任能力と出てくるんですけど、違いがよく分からないんです」

菜月「なんかめんどくさそうな話だな」

琴音「責任能力というのは、刑事事件でよく出てきますわね。責任能力があるから有罪になるんですわね」

村正「刑事事件とは違うんだ。民法の責任能力は、弁償する義務があるという意味。大体、11歳から12歳になれば、責任能力が備わる。つまり、小学6年生くらいから、人の物を壊したら弁償しなければいけないってことだ」

実乃里「じゃあ、意思能力はいつから備わるんですか?」

村正「うん。契約の代表例は売買契約なんだよ。つまり、お店で買い物ができれば、意思能力があると判断していいんだ。大体、7歳から10歳になれば、意思能力が備わると言われている」

実乃里「へえ。お買い物ができればいいんですね。それなら小学生3年生くらいになれば大丈夫ですよね」

愛佳「そして、生まれたばかりの赤ん坊でも備わる能力もあるわ。何か分かるかしら?」

実乃里「うーん。赤ん坊が何か行為をする、つまり行為能力は無理そうだし、残りは権利能力ですか?」

愛佳「正解よ。権利能力とは、権利や義務を有する地位や資格のことね。民法の次の条文に規定されているわ」

 

民法

第一節 権利能力

第三条 私権の享有は、出生に始まる。

 

村正「そんな抽象的な表現だから、学者の基本書は読みにくいんだよな。要するに、赤ん坊だって自分のおもちゃを所有できるという意味だ」

実乃里(確かに分かりやすい。村正先生って教えるの意外にうまいのかも)

菜月「じゃあ、行為能力ってなんだよ?」

村正「決まってんだろ。自由に◯◯◯◯(◯行為)して良い年齢のことだ。結婚して良い年齢なんだから成人したときだ! 実乃里ちゃんもいつだって俺と結婚していいんだ!」

実乃里「ええっ!」

愛佳「ちょっと! セクハラよ!」

菜月「口を慎め!」

琴音「実乃里ちゃん、こっちにいらして」

 

 

まとめ(村正流)

 

意思能力のない者の行為(大審院判明治38年5月11日)の判例は読まなくていい。

意思能力のない奴がした法律行為(契約)は無効(民法3条の2)。

 

4つの能力の違いの覚え方

権利能力 赤ん坊でもおもちゃを所有する権利がある

意思能力 買い物ができればOK(7歳から10歳ぐらい)

責任能力 弁償する責任がある(11歳から12歳ぐらい)

行為能力 結婚して自由に◯◯◯◯(◯行為)できる年齢=成人年齢

 

この会話劇に登場する女子大生たちの活躍は、下記のライトノベル小説「紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠」でお読みいただけます。

ぜひ、ご覧ください。

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梅雨入りと家庭菜園 キュウリの収穫とブルーベリーの成長

いつの間にか、梅雨に入りましたね。

私は簡単な家庭菜園をやっていて、夏に向けていろいろな野菜を育てています。

キュウリ、ナス、ミニトマトなどです。

今日は、第一号としてキュウリの収穫ができました。

新鮮なキュウリなので浅漬けにして食べます。



あと、庭の片隅にあるブルーベリー園!



地植えにしてから、枝がどんどん大きくなりました。

毎年たくさんの実をつけてくれて、幸いにして鳥に狙われていません。

ラビットアイ系なので手間がかからなくてコスパがよすぎる!

 

収穫したてのブルーベリーはプチプチしていて新鮮で抜群においしいです。

急速冷凍すれば、アイス代わりになります。

余ったら、ブルーベリージャムも作る予定です。

今年もたくさん実がなりそうで今からワクワクしています。

 

ヤフオク!での契約成立時期(横浜地判令和4年6月17日)

行政書士試験、司法書士試験、司法試験に合格した後で弁護士等になって消費者トラブルや内容証明郵便の実務に取り組みたい方に役立つ消費者法の判例を紹介します。

 

今日の判例はヤフオク!で売買契約が成立するのはどの時点かという判例です。

Aさんはヤフオク!で15万円の時計を出品しました。

落札者が現れたものの上位落札者との契約に至らず「補欠を繰り上げる」を選択したまま削除したところ、9万円で落札したBさんが繰り上がりました。

直後に、Bさんがかんたん決済サービスで代金の支払いを終えた場合、Aさんには引き渡し義務が生じるのでしょうか?

 

Aさんからすると操作を誤って繰り上げたのだから、民法95条の錯誤を理由に契約が成立しておらず、引き渡し義務がないと言いたいところでしょう。

でも、裁判所は「補欠を繰り上げる」を選択したまま繰り上げをしたAさんの重過失を認定しました。

AさんはBさんを繰り上げる前にも、「補欠を繰り上げる」を選択して次順位の落札者を繰り上げており、そうすることの意味を知っていたはずだからです。

そして、売買契約は申込と承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法555条)。

Aさんによる繰り上げの操作を申込、Bさんによる代金の支払いを承諾と解することができるので、売買契約が成立したことになる。

よって、Aさんには引き渡し義務があるということです(横浜地判令和4年6月17日)。

 

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