大滝しおんの晴筆雨筆

大滝しおんの公式ブログです。本人が運営しています。晴筆雨筆とありますが毎日は無理なので、まったりと記事を書いていきます。(注意:このブログではGoogleから広告が自動で挿入されます。)

ブルーベリーの収穫が順調です

7月に入ってから、毎週のようにブルーベリーの収穫をしています。

最初の収穫日(7月2日)

まだ熟していないのがほとんどですから、数えるほどだけでした。

 

2回目(7月9日)

熟している実が増えたので、収穫量が増えました。

 

3回目(7月19日)

このころから、収穫できる実が急増しました。収穫にザルを持参。

 

4回目(7月23日)

収穫の全盛期! ミニトマトも一緒に。


ブルーベリーの収穫は、まだまだ続きそうです。
鳥に食べられる前にどんどん収穫します。

収穫したブルーベリーはつまみ食いした後、すべて冷凍します。
冷凍するとアイスのようになるので、夏場には最適です。
夏が終わっても残っている分は、ブルーベリージャムを作る予定です。

というわけで、ブルーベリーの収穫の記録でした。

 

探偵の別れさせ工作はどこまでが合法なのか?(大阪地判平成30年8月29日)

本命の人が他の人と交際している場合にその交際を終わらせるために、探偵事務所に「別れさせ工作」を依頼するケースもあるようです。

では、探偵の別れさせ工作は、公序良俗に反しないのでしょうか?

 

もしも、公序良俗に反するとしたら、別れさせ工作委託契約は無効になるため、依頼者は代金を支払う義務がないことになります。

 

裁判所は、「別れさせ工作委託契約」が公序良俗に反するのは次のような方法による場合であると判示しました。

 

  • 人倫に反し関係者らの人格、尊厳を傷つける方法
  • 関係者の意思に反してでも接触を図るような方法
  • 関係者らの自由な意思決定の範囲で行うとは言えない方法

 

ちなみに、裁判の事例では、次のような工作方法を用いたようです。

 

  • 工作員女性を対象男性に近づける。
  • 対象男性が工作員女性と浮気をしている事実を指定女性(依頼者の本命の女性)に知らせる。
  • 浮気されたと知った指定女性が対象男性との交際を終わらせる。

 

なお、関係者全員が未婚であることを確認した。

また、工作員女性には、肉体関係を持つことで目的を達成することを禁止し、実際に対象男性と食事をする程度のものにとどめていた。

 

このようなケースだったため、裁判所は、「別れさせ工作委託契約」が公序良俗に反するとまでは言えないと判断しました(大阪地判平成30年8月29日)。

 

この判例は最高裁サイトでも検索できるので興味がある方は参考にしてください。

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自動車の盗難事故における立証責任(最判平成19年4月17日 民集 第61巻3号1026頁)

今日のテーマは、自動車の盗難事故における立証責任です。

自分の自動車が第三者に盗まれてしまった場合は、自動車保険(車両保険)の保険金を請求することができます。

そのためには、自動車が盗難被害に遭ったことを保険会社に対して主張立証しなければなりません。

 

ところが、本当に盗難被害に遭ったのか疑われてしまうケースもあります。

例えば、自動車の所有者(被保険者)が第三者に依頼して、自分の自動車を盗ませたうえで、盗まれたと称して保険金を詐取するケースも考えられるためです。

そのため、自動車の盗難被害が被保険者の意思に基づかないものであることも主張立証しなければならないのではないかという点が問題になります。

 

最高裁は、次のように述べています。

 

  • 被保険自動車の盗難という保険事故が発生したとして車両保険金の支払を請求する者は、「被保険者以外の者が被保険者の占有に係る被保険自動車をその所在場所から持ち去ったこと」という外形的な事実を主張、立証すれば足りる。
  • 被保険自動車の持ち去りが被保険者の意思に基づかないものであることを主張、立証すべき責任を負わない。
  • 被保険自動車の盗難という保険事故が保険契約者、被保険者等の意思に基づいて発生したことは、保険者において免責事由として主張、立証すべき事項である(最判 平成19年4月17日 民集 第61巻3号1026頁)。

 

そして、外形的事実とは、

  • 被保険者の占有に係る被保険自動車が保険金請求者の主張する所在場所に置かれていたこと
  • 被保険者以外の者がその場所から被保険自動車を持ち去ったこと

の2つから構成されるとのことです(最判平成19年4月23日 集民 第224号171頁)。

 

つまり、自動車の盗難を理由に保険金を請求する際は、自動車が盗まれたという事実だけ主張立証すればよいということです。

盗んだ人と所有者(被保険者)の共謀による自作自演ではないかということは、保険会社側が免責事由として主張、立証することになります。

 

自動車の盗難事故で保険金を請求する際は参考にしてください。

 

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単純保証人の分別の利益(札幌高判令和4年5月19日)

今日の判例は、「日本育英会(日本学生支援機構)の奨学金の単純保証人が分別の利益があるのに保証債務を全額弁済した場合に、育英会に不当利得返還請求ができるのか?」という事例です。

 

保証人には、連帯保証人と単純保証人の2つの種類があります。まず、両者の違いを確認しましょう。

 

連帯保証人には、催告の抗弁、検索の抗弁がありません(民法452、453、454条)。

つまり、債権者に対して、先に主債務者に催告するように求めたり、主債務者の財産に対して強制執行するように求めることはできないということです。

 

そしてもう一つ、分別の利益もありません。

分別の利益とは、複数の保証人がいる場合、保証債務を頭数で分割し合うことができるというものです。

例えば、保証人2名で1000万円の保証債務を負う場合は一人あたり500万円の保証債務を履行すればよくそれ以上請求されることはありません。

ところが、連帯保証人は他に保証人がいても1000万円全額を弁済しなければならないわけです。

 

一方、単純保証人にはこれらの3つの権利があります。

 

保証契約というと、連帯保証を意味することが一般的ということもあり、単純保証人にこうした権利があることはあまり知られていません。

そのため、単純保証人であるにも関わらず、連帯保証人と同様に保証債務を履行してしまうケースもあるようです。

 

以上の知識を前提に判例の事例を見ていきましょう。

 

育英会から奨学金を借りる場合は保証人が必要です。

保証制度として、機関保証、人的補償の制度があります。

このうち、人的補償の場合は、学生の父母が連帯保証人になり、4親等以内の親族が保証人(単純保証人)になります。

人的補償の場合は、連帯保証人と保証人(単純保証人)の2名、更に機関保証も加われば、3名で保証することになるわけです。

 

そのため、保証人(単純保証人)となった人は、保証債務を履行しなければならないことになったとしても、分別の利益があるので、学生が返済すべき額の2分の1、または3分の1だけ保証債務を履行すれば足りることになります。

 

ところが、保証人(単純保証人)が育英会から学生が返済すべき債務の全額の返還を求められたために、支払ってしまったという事例です。

そこで、保証人(単純保証人)が育英会に対して、払いすぎた保証債務について不当利得返還請求を行いました。

 

育英会側は、保証人(単純保証人)による全額弁済は、「他人(主債務者)のためにする意思で保証債務を履行したものであり、事務管理が成立する、あるいは、主債務者の債務を弁済する意思で主たる債務者に代わって弁済したものであるから、第三者弁済として有効である」として、返還に応じられないと主張しました。

 

裁判所は、「保証債務が存在しないのにこれが存在すると誤信して弁済した場合は、他人のためにしたとはいえず、非債弁済として不当利得になる」と判断しました。

そして、分別の利益があることを保証人(単純保証人)が知らずに弁済したことについて、育英会側が悪意だったと認定しました。

よって、育英会側は悪意の受益者に当たるとして民法704条に基づく返還義務があると判断したわけです(札幌高判令和4年5月19日)。

 

民法

(悪意の受益者の返還義務等)

第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

 

以上が、単純保証人が分別の利益があるのにそれを保証債務を全額弁済した場合は不当利得返還請求が認められることがあるという判例でした。

高裁の判例ですが、最高裁サイトにも掲載されているので更に詳しく知りたい方は参考にしてください。

 

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建物賃貸借契約における保証契約の更新について(最判平成9年11月13日 集民 第186号105頁)

行政書士試験、司法書士試験、司法試験に合格した後で弁護士等になって消費者トラブルや内容証明郵便の実務に取り組みたい方に役立つ消費者法の判例を紹介します。

 

今日のテーマは、「建物賃貸借契約が更新された場合、保証契約も当然に更新されるのか?」という話です。

賃貸マンションやアパートの賃貸借契約は2年間とすることが多いですが、この賃貸借契約は、当事者から更新しない旨の申し出がなされない限り、原則として更新されます。

借地借家法26条1項に次のように規定されているので確認しましょう。

 

借地借家法

(建物賃貸借契約の更新等)

第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

 

そして、建物賃貸借契約では、賃借人の債務、つまり、家賃の支払債務を担保するために保証人を立てて、保証契約が締結されることがあります。

では、建物賃貸借契約が更新される時に、保証契約も当然に更新されるのでしょうか? 

 

最高裁の考え方を確認しましょう。

建物賃貸借契約は、賃貸人から更新を拒絶するには正当の事由が必要です(借地借家法28条)し、賃借人から更新しない旨の申し出がない限り、原則として更新されるものです。

その点は、保証人も承知の上で保証契約を締結したものと考えられます。

すると「特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる債務についても保証の責めを負う趣旨で保証契約をしたものと解する」が合理的な解釈であると言えます。

よって、原則として、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証人は責任を負う。つまり、保証契約も当然更新されるということです。

 

なお、最高裁は、保証人が責任を負わないケースとして次の2つの場合をあげています。

  • 反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がある場合。
  • 賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合。

 

前者は、更新後の債務は保証しない旨の特約がある場合を意味します。

後者については「賃借人が継続的に賃料の支払を怠っているにもかかわらず、賃貸人が、保証人にその旨を連絡するようなこともなく、いたずらに契約を更新させている」場合を例示しています。

 

以上が、期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任についての最高裁判例でした(最判平成9年11月13日 集民 第186号105頁)。

 

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無限連鎖講の配当金の利益は不法原因給付を理由に返還を拒めない(最判平成26年10月28日 民集 第68巻8号1325頁)

行政書士試験、司法書士試験、司法試験に合格した後で弁護士等になって消費者トラブルや内容証明郵便の実務に取り組みたい方に役立つ消費者法の判例を紹介します。

 

今日の判例は、無限連鎖講に該当する契約により給付を受けた金銭の返還を求められた際に不法原因給付に当たることを理由に拒むことは信義則上許されないとされた事例です。

 

まず、無限連鎖講に関する出資や契約は公序良俗に反して無効となります。

そのため、無限連鎖講に該当する取引をやっていた会社から配当金を受け取った人は、その会社から配当金の返還を求められたとしても、不法原因給付に当たるものとして返還を拒むことができます。

 

民法

(不法原因給付)

第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

 

しかし、配当金を受け取った人が不法原因給付を理由に返還を拒否することが信義則上許されないケースもあります。

具体的には、

・無限連鎖講に該当する取引をやっていた会社が破産した場合において、出資した人の大多数が被害の救済を受けられない状況にある。

・一方、少数の人は多額の配当金を得て出資額の数倍の利益を得ていた。

このような状況において、破産会社の破産管財人が、被害者へ配当を行うなど適正かつ公平な清算を図るために、多額の配当金を得た少数の人に対して、利益の相当額について返還を求めた。

このようなケースでは、多額の配当金を得た少数の人は、利益相当額について不法原因給付に当たることを理由に破産管財人への返還を拒むことはできないということです(最判平成26年10月28日 民集 第68巻8号1325頁)。

 

つまり、無限連鎖講をやっていて配当金によって多額の利益が出たとしても、いずれその会社は破産します。そうなった時は、会社の破産管財人が多額の配当金を得た人に対して、利益相当額の返還を求めてくるでしょう。

このような場合は、利益の返還を拒むことはできないわけですから、結局、無限連鎖講で配当金を得ても意味がないということですね。

 

以上、消費者法の判例紹介でした。参考にしてください。

 

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大滝しおんの次なる挑戦!

現役士業のライトノベル作家である大滝しおんの現在の活動についてまとめておきます。

 

紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(通称:シジョセン)が書籍化!

2025年5月15日(木)に文響社から「紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(通称:シジョセン)」が出版されました。

シジョセンの詳細は下記のページにまとめています。

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シジョセン出版後の活動

シジョセン出版後も執筆活動を続けています。

現時点で公表できる主な活動を紹介します。

 

紫雲女子大学消費者センターの続編を執筆中

現在、紫雲女子大学消費者センターの相談記録の続編を執筆中です。

第一巻に当たる「初回500円の甘い罠」は、主人公七緒実乃里が紫雲女子大学に入学した直後の4月から7月初旬までの物語でした。

続編は、7月中旬から9月にかけての物語になる予定です。夏祭り、浴衣、金魚すくいなど、夏の風物詩を取り入れます。

そして、新たな事件が起きて、実乃里やシジョセンのメンバーたちが解決のために立ち上がります。

第一巻同様に500ページのボリュームになりそうなので出版まで間が空きますが、気長に待っていただければ幸いです。

 

その他の執筆予定

これ以外にも、時代小説、児童文学を執筆する構想もあります。

時代小説は、江戸時代の公事宿物、大審院時代の法律物などの構想があります。

児童文学は、小学生や中学生によるミステリー物の構想です。

いずれも構想にとどまっていて、執筆を開始できているわけではありませんが、いずれ書きたいと思っています。