大滝しおんの晴筆雨筆

大滝しおんの公式ブログです。本人が運営しています。晴筆雨筆とありますが毎日は無理なので、まったりと記事を書いていきます。(注意:このブログではGoogleから広告が自動で挿入されます。)

訪問販売による請負契約を中途解除した場合の違約金の支払額の制限(千葉地裁松戸支部判令和4年2月21日)

今日は「訪問販売による請負契約を中途解除した場合の違約金の支払額の制限」についての判例です。

AさんはB社の太陽光発電システムの訪問販売を受けて、自宅への施工を依頼しました。しかし、B社が工事に着手する前にAさんが契約解除を申し入れました。

そこでB社がAさんに対して、設備仕入れ費用等の約130万円について請負契約の中途解除に伴う損害賠償額として請求しました。

AさんはB社にこの金額を支払わなければならないのでしょうか?

 

まず、この事例では、クーリング・オフや特定商取引法による契約の取消しは使えない事例だったようです。そこで通常通り、民法の規定による契約解除を申し入れました。

太陽光発電システムを施工する契約は、請負契約です。請負契約では注文者であるAさんは、次の規定により契約解除の申し入れができます。

 

民法

(注文者による契約の解除)

第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

 

この規定により、Aさんが契約解除するには、B社の損害を賠償しなければなりません。B社はその損害額として、設備仕入れ費用等の約130万円を請求したということです。

ただ、Aさんの家に設置したわけでもないのにこれだけの額を請求されるいわれはないのではないかと考えるわけですね。

この事例は、訪問販売ですから、特定商取引法に使える条文があります。

 

特定商取引法10条(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)の規定です。1項四号に次のように規定されています。

 

四 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

 

太陽光発電システムはB社が施工する前は、メーカーかまたはB社が占有もしくは所有しているはずです。そして施工前にAさんが契約解除したわけですから、Aさんは太陽光発電システムの引渡しを受けていません。

そのため、この規定を使うことができるということです。

 

裁判所は、この事例で契約の締結及び履行のために通常要する費用の額は、契約書類の作成費用と印紙税の計1500円が限度であると認定しました(千葉地裁松戸支部判令和4年2月21日)。

 

太陽光発電システムだけでなくリフォームなどの訪問販売を受けて契約解除したところ、法外な違約金を請求されている場合は、この判例を参考にしてください。

 

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野球観戦時に観客がファウルボールで負傷した場合、球場管理者は損害賠償責任を負うのか?(札幌高判平成28年5月20日)

今日のテーマは、「野球観戦時に観客がファウルボールで負傷した場合、球場管理者は損害賠償責任を負うのか?」です。

ファウルボールは、飛び方によっては観客にとって危険な球になることもあり、死亡例も報告されています。

では、ファウルボールが観客席に飛び込んで観客が負傷した場合、球場管理者は損害賠償責任を負うのでしょうか?

 

まず、危険なファウルボールが観客席に飛び込む事例では、フェンスや防球ネットが張り巡らされていないことによる土地工作物責任が問題となります(民法717条)。

つまり、球場が通常有すべき安全対策を講じていなかったために、事故が発生した場合は、球場管理者に損害賠償責任が生じるわけです。

ただ裁判の事例では、球場の安全対策については、「通常の観客を前提とした場合に、観客の安全性を確保するための相応の合理性を有しており、社会通念上プロ野球の球場が通常有すべき安全性を欠いていたとはいえない。」と判断しました。

 

そして、野球観戦契約約款では、主催者及び球場管理者は、観客が被ったファウルボールに起因する損害について責任を負わない旨が定められており、ホームページなどでも掲載されていました。

そのため、球場管理者は、この約款を理由に損害賠償責任を負わないと主張しました。

しかし、観客が試合観戦チケットの購入時や球場に入場時に約款の内容について説明を受けるわけではなく、球場管理者側が観客に実質的な同意を得るといった対応は採っていませんでした。

また、ホームページに掲載したものも検索すれば見つけられるという程度のものに過ぎませんでした。

そのため、観客が約款の内容を了知していなかったことから、免責条項について合意が成立していたとは言えないと判断しました。

よって、球場管理者にはファウルボールで負傷した観客に対する損害賠償責任があるとの判決が下されました(札幌高判平成28年5月20日)。

 

なお、約款の取引については、民法548条の2に規定が設けられていますが、約款の効力を生じさせるためには、「約款を契約の内容とする旨の合意」が成立したと言えるかどうかがポイントになります。

この判例は最高裁サイトでも検索できるので、約款取引の事例としても参考にしてください。

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今年に入って2本目の中華ファンタジー10万文字執筆完了!

いつの間にか2月、最終週ですね。

昨日あたりから、かなり暖かくなっていますが、このまま春になるのでしょうか。

 

2月は、今年に入って2本目の中華ファンタジーの執筆に集中していました。

1本目とは別の作品で、10万文字!

ひとまずこれで完成です。

 

法律エンタメでも、中華ファンタジーでも時間がかかるのは、登場人物の設定とプロットを考える時ですね。

一旦書き始めたら、筆を止めずに一気に最後まで書き進めるのが私の執筆スタイルです。

もちろん、当初のプロットからずれることもありますが、ゴールさえ決めていれば、ほぼ予定通りに完走できます。

もっともその後、推敲して完成度を高めていく必要がありますが。

 

実は、2本目の中華ファンタジーの締め切りは2月末と思っていたのですが、確認したところ3月末でした。

なので、こちらは、しばらく寝かせた後で、もう一度推敲して完成度を高めたいと思います。

漢詩も入れているかなり本格的な作品なので、推敲期間をじっくり取れるのは、ありがたいです。

今後の展開については、また改めてお知らせできればと思います。

 

そして、今は、3本目の中華ファンタジーの設定とプロットを考え始めています。

今のところ、計画通りに進んでいるので、このペースを維持したい!

 

というわけで、しばらくは執筆に集中する期間になりそうです。

 

あっ、確定申告も忘れないようにしないと!

去年は、初日に終えたのに、今年はいろいろ忙しすぎて、自分の分は後回しになっていました!

 

では、新しい動きがあるまで、既刊の次の作品をお楽しみください!

 

紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠

 

消費生活相談員試験 一問一答問題集 シジョセンと学ぶ消費者法: 小説から生まれた「読む」問題集/消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法・民法 厳選160問 【会話でわかる別冊シリーズ】紫雲女子大学消費者センターの相談記録

中華ファンタジー執筆の黄金期間!

今年になってからブログの更新頻度が急速に減ってすいません。

ブログの更新頻度が少ないときは何をしているのかと言うと、大抵は、小説を書いているか、なにか書き物をしているかです。

 

ありがたいことに、法律の解説記事の依頼は、途切れることがありません。

今は、AIで記事を書ける時代ですが、法律の解説のように専門性の高い記事は、専門家による監修が必要だからですね。

それに、AIに法律解説記事を書かせると、間違いが所々に生じているので、そのまま公開するのは非常に危険ですね。

AIで書いた記事をリライトしてくれという依頼もありますが、ものすごく大変です。

AIに書かせるなら、1から書いたほうが速いですし、ミスも少ないです。

AIには、文法や言い間違いのチェックを任せる程度でしょうか。

 

そして、法律の解説記事の執筆と並行して、新しい小説を書いていました。

年末から今まで書いていたのは、次のような小説です。

  • 中華ファンタジー1本 9万文字程度
  • 児童向けエンタメ小説1本 4万文字程度

まだ、詳細は明らかにできませんが、何らかの形で発表したいと思います。

 

そして、2月、3月も引き続き、10万文字程度の中華ファンタジー2本の執筆に集中する予定です。

締切が2月末、3月末なので、気合を入れて執筆していきます。

 

出版済みの書籍は、リーガルものですが、実は、私が一番書きたいのは、中華ファンタジーです。

中華ファンタジーの執筆に専念できる期間は、私にとって至福の時間です。

 

というわけで、当分は、ブログの更新も滞るかもしれません。

 

新しい動きがあるまで、出版済みの下記2作を楽しんでくださいね。

 

消費生活相談員試験 一問一答問題集 シジョセンと学ぶ消費者法: 小説から生まれた「読む」問題集/消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法・民法 厳選160問 【会話でわかる別冊シリーズ】紫雲女子大学消費者センターの相談記録

 

大滝しおんの刊行済み書籍を紹介

現役士業のライトノベル作家である大滝しおんの現在の活動についてまとめておきます。

現在、大滝しおんは、士業として法律の実務に従事しながら、様々な小説や書籍、記事を執筆しています。

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主に執筆している小説

  • 法律知識が身につく実用系ライトノベル、リーガルコメディ、リーガルサスペンス
  • 児童向け法律エンタメ小説
  • 中華ファンタジー・武侠小説、時代小説

消費者法などの法律知識が身につく実用系ライトノベル、リーガルコメディ、リーガルサスペンスを中心に執筆しています。

現実に起こりうる社会問題をエンターテインメントとして描き、物語を楽しみながら法律や社会の仕組みに関心を持てる作品づくりを目指しています。

また、児童向け作品では、子どもたちが物語を通じて社会のルールに親しめる法律エンターテインメントにも取り組んでいます。

 

一方で、創作の原点である中華ファンタジー・武侠小説、時代小説も継続して執筆しています。これらの作品では、人間関係や社会のあり方を寓話的に描くことをテーマとしています。

商業出版作品は法律分野の物語ですが、もともとは中華ファンタジーや時代小説を中心に創作しており、新人賞応募時代にも同ジャンルで最終選考に残りました。

現在は、法律エンターテインメントと物語性の高いフィクションの双方に取り組みながら、表現の幅を広げています。

ジャンルは異なりますが、「物語を通して社会を理解する」というテーマを共通の軸としています。


そのほかに執筆している書籍や記事

  • 法律の解説書
  • 法律系資格のテキスト・問題集
  • 公的サイトでの法律の解説

こちらは、主に本業の活動に関連して、様々な方から依頼を受けて執筆しております。

2026年からは、大滝しおん名義でも書籍を執筆していきます。

第一弾として、下記のとおり、シジョセン公式問題集を出版しました。

 

大滝しおんの刊行済み書籍一覧

2025年(令和7年)

2025年5月15日(木)に文響社から「紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(通称:シジョセン)」を出版しました。

シジョセンの詳細は下記のページにまとめています。

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シジョセンの続編は既に執筆済みです。次回作をお楽しみに!

 

2026年(令和8年)

2026年1月10日(土)に「シジョセンと学ぶ消費者法 小説から生まれた「読む」問題集/消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法・民法 厳選160問 【会話でわかる別冊シリーズ】紫雲女子大学消費者センターの相談記録1(通称:シジョセン公式問題集)」を出版しました。

消費生活相談員試験 一問一答問題集 シジョセンと学ぶ消費者法: 小説から生まれた「読む」問題集/消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法・民法 厳選160問 【会話でわかる別冊シリーズ】紫雲女子大学消費者センターの相談記録

シジョセン公式問題集の詳細は下記で紹介しています。

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2026年は、様々な書籍を出版していく予定です!
どうぞ、楽しみに待っていてください!

 

 

消費生活相談員試験 一問一答問題集 シジョセンと学ぶ消費者法 小説から生まれた「読む」問題集/消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法・民法 厳選160問 【会話でわかる別冊シリーズ】紫雲女子大学消費者センターの相談記録1

小説「紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(通称:シジョセン)」で、ヒロイン七緒実乃里が挑戦した「紫雲女子大学消費者センター カウンセラー試験(以下、カウンセラー試験)」の試験問題を再現!

 

消費生活相談員試験 一問一答問題集 シジョセンと学ぶ消費者法: 小説から生まれた「読む」問題集/消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法・民法 厳選160問 【会話でわかる別冊シリーズ】紫雲女子大学消費者センターの相談記録

 

タイトル: 消費生活相談員試験 一問一答問題集 シジョセンと学ぶ消費者法
サブタイトル: 小説から生まれた「読む」問題集/消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法・民法 厳選160問
シリーズ名: 【会話でわかる別冊シリーズ】紫雲女子大学消費者センターの相談記録1

 

シジョセンの部長神前愛佳の詳細な解説と実乃里、芽森琴音、白砂菜月、そして、村正悠也らの楽しい会話文付きです。
シジョセンの楽しさと分かりやすさをたっぷり詰め込みました。

掲載されている法律は、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法、民法の4つで、合計160問です。

消費者法と呼ばれる消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法の3つについては、消費者トラブル相談で最低限必要な条文レベルの基礎知識を網羅した内容になっています。

この問題集をマスターすれば、消費生活相談員試験に合格できる実力と消費者トラブル相談の基礎知識を身に付けられます。

 

問題は、一問一答式が基本です。

問題と答えの順番で掲載しているので、問題を読んだら、ページをめくってすぐに答えを確認できます。

問題の答えだけでなく、愛佳たちが楽しく分かりやすく解説してくれます。

 

次のような方に特におすすめです。

  • 消費生活相談員試験に挑戦する方。
  • 司法試験、司法書士試験、行政書士試験を受ける方で、民法の派生知識として、
  • 消費者契約法や割賦販売法にどのような事が書かれているのか一通り確認しておきたい方。
  • 弁護士、司法書士、行政書士の方で、消費者トラブルの相談実務に対応するにあたり、基礎知識を習得したい方。

もちろん、シジョセンをお読みいただいた方には、実乃里がどれくらいのレベルの問題に挑戦していたのか、感じ取れるはずです。

この問題集を消費者法について詳しく勉強するきっかけにしていただければ幸いです。

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登場人物

  • 七緒実乃里:カウンセラー試験を受けた本人。紫雲女子大学法学部法律学科1年生。
  • 神前愛佳:紫雲女子大学消費者センターの部長。紫雲女子大学法学部法律学科3年生。司法試験予備試験に合格済み。
  • 芽森琴音:昨年、カウンセラー試験を受けて合格。紫雲女子大学家政学部食物学科2年生。正真正銘のお嬢様(父親が大物実業家)。
  • 白砂菜月:カウンセラー試験未受験。紫雲女子大学体育学部体育学科2年生。空手部と兼部。シジョセンのポスターのモデルを引き受けたことから活動に加わった。
  • 村正悠也:24歳。天羽法律事務所所属の新人弁護士。紫雲女子大学消費者センターの顧問。しかし……消費者法はほとんど知らない(それなのに、顧問になれた理由は、スピンオフ小説で公開しています)。

登場人物の詳細はこちらで紹介しています。合わせてごらんください。

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仕事始めなのに仕事部屋が占拠されていた件

明けましておめでとうございます。

今日から仕事始めの方が多いですよね。

私は、年末年始も原稿の執筆に追われていたので、今日から仕事開始という感覚がないのですが、とりあえず、仕事始めの宣言をします。

 

今年は、まず、1月中にシジョセンの問題集を発売することが決まっています。

その後も、様々な作品を発表する予定でいます。

今年もどうぞよろしくお願いします。

 

というわけで、早速、仕事部屋に行ってみたのですが……。

仕事部屋の机が占拠されていました!

 

不知火(でこぽん)とポンカン、晩白柚が整然と並んでいるじゃないですか!

年末年始に畑が収穫したものです。

いったい何個あるんでしょうか?

柑橘類の香りはいいんだけど、資料が広げられない……!

というわけで、机の隅っこでこの記事を書いています。

今日から、一か月間、おやつは柑橘類。それと、先着何名様かにプレゼントする予定。