大滝しおんの晴筆雨筆

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「紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠」の分厚さ! 読むには六法が必須!?

紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(シジョセン)の見本写真が出版元の文響社から送られてきたので公開します!

文庫本としては「527ページ」と分厚いこの小説。これだけの分厚さになった制作裏話や、「シジョセンを読むためには、別途、六法が必要なのか?」について解説します。

 

紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(シジョセン)のページ数は「527ページ」です!

「紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(シジョセン)」は、文庫本です。

正確なページ数は「527ページ」、あらすじ等を除く物語部分は「521ページ」までです。

文響社から写真をいただいたのでご覧ください!

紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(シジョセン)

文庫本の平均は300ページくらいだそうですからやや分厚い部類になるのでしょうか。

 

シジョセンは全部で3章仕立ての物語になります。

当初は、2章まで先行して書き終えていました。

ゲラで確認すると、2章の終わりの時点で「301ページ」です。

そこから、追加で何か書いてほしいということになりました。

スピンオフ的な話をというご要望でしたが、私が気合を入れて、本格的な物語を書いてしまったものですから、3章分として「220ページ」追加されたことになりますね。

その結果、全体で「527ページ」という文庫本としては分厚い本になってしまいました!

 

「521ページ」の内容は?

では実際の物語の「521ページ」の中身はどうでしょうか?

最初のページの写真をご覧ください。

紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(シジョセン)1ページ目

いかがでしょう。

かなり字が詰まっていることがお分かりいただけますでしょうか?

最初のページから521ページまで終始こんな感じです。

充実した物語を読みたい方にはご満足いただけると思います。

 

 

条文でページを稼いでいるわけではありません!

「紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(シジョセン)」はライトノベルですが、「リーガルコメディ」なので、法律の話も出てきます。

 

中でも頻出するのが特定商取引に関する法律(特定商取引法)という法律です。

この法律には、訪問販売の契約などを解除できるいわゆる「クーリング・オフ」の規定が盛り込まれています。

消費者センターの物語ですから、消費生活相談員の愛佳が六法を片手に特定商取引法の条文を示しながら、「クーリング・オフができるわ!」と断言するシーンが出てきます。

 

ちなみにクーリング・オフについて、特定商取引法では次のように規定しています。

 

特定商取引法

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)

第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条第一項又は第二項の書面を受領した日(その日前に第四条第一項の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。

2 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。

3 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

4 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。

5 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利が行使され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。

6 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

7 役務提供契約又は特定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

 

「なるほど、こういう長大な条文を載せまくってページ数を稼いでいるから、「521ページ」の長さになるんだな」って思いましたか?

 

全く違います!

 

こんな長大な条文は、物語の中に盛り込まれていませんし、愛佳がセリフの中でこんな長大な条文を読むこともありません!

こうした条文を示す場面では、例えば、

「特定商取引法9条4項を見て! 返品の費用は販売業者の負担なのよ!」

という感じで、条文番号を示しているだけです。

 

「紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(シジョセン)」を読むには六法が必要?

シジョセンの小説では、物語を楽しんでいただくために、極力、条文の本文を載せないようにしました。

そのため、実際の条文にどう書かれているか知りたい方は、六法で確認していただくことになります。

 

当初は、物語中に出てくる条文を巻末にまとめようかという話もありましたが、私が気合を入れすぎて書いた結果、物語だけで「521ページ」の長さになったものですから、その話は立ち消えになりました。

 

シジョセンの小説で出てくる法律は、法学部の学生さんが使う一般的な六法に載っていますから、実際の条文を知りたい方は、六法を手元に置きながら、お読みください!

六法を片手に読むと、条文を解読する面白さも味わえるはずです!

 

とは言え、シジョセンの小説を読むのに六法が必須というわけではありません。

六法なしでもスラスラ読める物語ですから、気軽に楽しんでいただければと思います。

 

おまけ

文響社からおまけで送られてきた写真。

紫雲女子大学消費者センターの相談記録 初回500円の甘い罠(シジョセン)+うんこドリル

まだ発売されていないのに、作者より先に読んでいるこの子は……!?

 

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