行政書士試験、司法書士試験、司法試験に合格した後で弁護士等になって消費者トラブルや内容証明郵便の実務に取り組みたい方に役立つ消費者法の判例を紹介します。
今日の消費者法の判例は、詐欺的な勧誘を受けて契約を締結しても錯誤により取消しができるというものです。
例えば、次のような勧誘を受けたとしましょう。
- あなたは旅行クラブの会員に選ばれました。
- 会員になれば海外旅行に半額で行けます。
- もっとも英会話も必要ですよね。
そこで、契約書を示された場合、どのような契約だとお思いになるでしょうか?
多くの方は、海外旅行に半額で行けるという旅行クラブの会員の契約だと思うでしょうね。
ところが、この契約は、実際には英会話教材の販売契約とその立て替え払い契約だったという事例です。
申込をした方は旅行クラブの会員入会契約だと思ったわけで、英会話教材を買う契約を結んだ覚えはないとのことで民法95条の錯誤による取消し(事件当時は無効)が主張できる事例でした(本庄簡裁判昭和60.3.25)。