大滝しおんの晴筆雨筆

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宅配便約款の責任限度額(30万円)の規定が荷受人にも適用される事例(最判平成10年4月30日 集民 第188号385頁)

今日は、宅配便約款に関する消費者法の判例です。民法判例百選にも載っているので知っている方も多いと思います。

宅配便約款では、荷物の紛失や毀損の責任限度額が30万円に設定されています。この知識を前提に判例の事例を確認しましょう。

A会社は貴金属の加工、販売を営む会社です。A会社は顧客から預かった約400万円のダイヤモンドの加工をB工房に依頼しました。

B工房は加工を終えた商品をA会社に送付しました。その際、一般の宅配便を利用することについて、A会社も容認していました。

そのため、B工房は、品名欄と価格欄を空欄にしたうえで、宅配便で発送しました。

ところが、荷物が途中で紛失してしまったために、A会社は、顧客に賠償したうえで、宅配業者に対して約400万円の賠償を求めました。

A会社の請求は認められるのでしょうか?

 

運送契約は、運送人(宅配業者)と荷送人(B工房)の間で結ばれたもので、荷受人(A会社)や荷物所有者(A会社の顧客)は契約外の第三者になります。

そのため、宅配便約款の30万円という責任限度額の規定も、荷受人(A会社)や荷物所有者(A会社の顧客)には適用されないのではないかという疑問が生じます。

 

ただ、最高裁は、「荷受人も、少なくとも宅配便によって荷物が運送されることを容認していたなどの事情が存するときは、信義則上、責任限度額を超えて運送人に対して損害の賠償を求めることは許されない」と判断しました(最判平成10年4月30日 集民 第188号385頁)。

 

今ではオンライン取引が活発になり、宅配便を使う機会が増えていると思いますが、こうしたトラブルに巻き込まれた際は参考にしてください。