大滝しおんの晴筆雨筆

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灯油の売買契約に附随する説明義務(浦和地判平成5年12月27日)

今日は「売買契約に附随する説明義務」に関する判例です。

Aさんはストーブの灯油を購入するつもりでポリタンクを持参してガソリンスタンドに赴きました。

その際、Aさんは誤ってガソリンを購入してしまいました。店員は不審に思ったものの言われるままにポリタンクにガソリンを入れて、Aさんに引き渡しました。

そして、Aさんがストーブにそのガソリンを入れたところ、火災が発生しました。

この場合、ガソリンスタンドの店員に何の責任もないと言えるのでしょうか?

 

消防法により、ガソリンを購入するには携行缶を使用しなければならないことになっており、ポリタンクに入れることは禁止されています。

この点を考慮すれば、お客さんがポリタンクでガソリンを購入しに来た場合は、店員は灯油の間違いではないかと確認したり、携行缶が必要であることを説明すべき附随義務があると言えます。

それにもかかわらず、漫然とポリタンクにガソリンを入れて販売した場合は、ガソリンスタンド側の店員には附随義務違反があることになるため、裁判所は、店員にも火災事故につき一定の責任があると判断しました(浦和地判平成5年12月27日)。