大滝しおんの晴筆雨筆

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野球観戦時に観客がファウルボールで負傷した場合、球場管理者は損害賠償責任を負うのか?(札幌高判平成28年5月20日)

今日のテーマは、「野球観戦時に観客がファウルボールで負傷した場合、球場管理者は損害賠償責任を負うのか?」です。

ファウルボールは、飛び方によっては観客にとって危険な球になることもあり、死亡例も報告されています。

では、ファウルボールが観客席に飛び込んで観客が負傷した場合、球場管理者は損害賠償責任を負うのでしょうか?

 

まず、危険なファウルボールが観客席に飛び込む事例では、フェンスや防球ネットが張り巡らされていないことによる土地工作物責任が問題となります(民法717条)。

つまり、球場が通常有すべき安全対策を講じていなかったために、事故が発生した場合は、球場管理者に損害賠償責任が生じるわけです。

ただ裁判の事例では、球場の安全対策については、「通常の観客を前提とした場合に、観客の安全性を確保するための相応の合理性を有しており、社会通念上プロ野球の球場が通常有すべき安全性を欠いていたとはいえない。」と判断しました。

 

そして、野球観戦契約約款では、主催者及び球場管理者は、観客が被ったファウルボールに起因する損害について責任を負わない旨が定められており、ホームページなどでも掲載されていました。

そのため、球場管理者は、この約款を理由に損害賠償責任を負わないと主張しました。

しかし、観客が試合観戦チケットの購入時や球場に入場時に約款の内容について説明を受けるわけではなく、球場管理者側が観客に実質的な同意を得るといった対応は採っていませんでした。

また、ホームページに掲載したものも検索すれば見つけられるという程度のものに過ぎませんでした。

そのため、観客が約款の内容を了知していなかったことから、免責条項について合意が成立していたとは言えないと判断しました。

よって、球場管理者にはファウルボールで負傷した観客に対する損害賠償責任があるとの判決が下されました(札幌高判平成28年5月20日)。

 

なお、約款の取引については、民法548条の2に規定が設けられていますが、約款の効力を生じさせるためには、「約款を契約の内容とする旨の合意」が成立したと言えるかどうかがポイントになります。

この判例は最高裁サイトでも検索できるので、約款取引の事例としても参考にしてください。

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