大滝しおんの晴筆雨筆

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不法行為を幇助した者の責任(東京高判平成29年12月20日)

今日のテーマは、「不法行為を幇助した者の責任」です。

不法行為を幇助した場合は、共同不法行為責任を負うことがあります。

民法に次のように規定されているとおりです。

 

民法

(共同不法行為者の責任)

第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

 

では、次のような場合はどうでしょう。

Aさんはテナントビルを経営していましたが、B社に事務所を貸していました。

ところでB社は違法な投資勧誘を行っており、Aさんはそのことを認識していました。

Aさんは幇助した者として共同不法行為責任を負うのでしょうか?

 

裁判所は、Aさんは違法な投資勧誘の幇助者とみなされて、共同不法行為責任を負うと判断しました(東京高判平成29年12月20日)。

 

賃貸経営をされている方は、借主が違法な行為のために借りた部屋を使っており、そのことを認識していた場合は、その違法な行為を幇助した者として、被害者から損害賠償を求められてしまうリスクがあるということです。

賃貸経営を行っている方は、このようなリスクを負わないように注意してください。

 

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