大滝しおんの晴筆雨筆

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レンタル携帯電話がデート商法に利用されることを認容していた場合の共同不法行為責任(仙台高判平成30年11月22日)

今日のテーマも、「不法行為を幇助した者の責任」です。

前回お伝えしたように不法行為を幇助した者は、共同不法行為責任を負うことがあります。

民法719条2項に規定されているとおりです。

 

民法

(共同不法行為者の責任)

第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

 

では次のケースはどうでしょうか?

AさんはB社の従業員から詐欺的なデート商法の被害を受けたため、B社に損害賠償を求めています。

ところで、B社はデート商法を展開するにあたり、C社のレンタル携帯電話を利用していました。

そのため、AさんはC社も詐欺的なデート商法を幇助したものとして、C社に対して、共同不法行為責任を追及しました。

では、C社は共同不法行為責任を負うのでしょうか?

 

裁判所は、C社とB社の取引が証拠の残らない形で行われていたことを認定したうえで、C社はB社がレンタル携帯電話を詐欺等の犯罪行為に悪用する可能性が極めて高いことを具体的に認識し、少なくとも未必的に認容していたと判断しました。

よって、C社の共同不法行為責任を肯定しています(仙台高判平成30年11月22日)。

 

レンタル携帯電話に限らず、自社が貸し出したものが詐欺等の犯罪行為に悪用される可能性が高いと認識していた場合は、不法行為を幇助した者として、共同不法行為責任を負う可能性があるということです。

 

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