今日のテーマは「定期預金を預けっぱなしだと消滅時効により預金が消失することがある?」という話です。
定期預金は正式には定期預金契約と言います。預金者が銀行から定期預金を引き出す際は、預金払戻請求権という債権を行使することになります。
定期預金契約は、1年、2年、3年と満期が到来するまでは、預金者が預金の払い戻しを受けることができません。
また、定期預金契約の中には、自動継続特約付きのものもあります。満期が到来する度に預金者が引き出さない限り、自動的に契約が更新されるというものです。
自動継続特約付きの定期預金契約の場合、預金払戻請求権の消滅時効の起算点としては、次の2つが考えられます。
- 預金払戻請求権を行使できる初回満期日
- 実際に預金者が解約の申入れをした後の満期日
ではどちらが正しいのでしょうか?
最高裁は、自動継続定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は、「預金者による解約の申入れがされたことなどにより、それ以降自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時」から進行するものと解するのが相当である。と判断しました(最判平成19年4月24日 民集 第61巻3号1073頁)。
自動継続特約付きなのに初回満期日に預金払戻請求権の消滅時効が進行するとしたら、自動継続などできなくなりますから、常識的に考えても理解できると思います。