【民法・憲法判例】北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)|名誉権に基づく出版の事前差止め

憲法の「表現の自由(21条)」と民法の「名誉権(人格権)」が激突する、超メガトン級の重要判例が『北方ジャーナル事件(最大判昭和61年6月11日)』です。

  • 「名誉を傷つける出版物を事前に差し止めることはできるのか?」
  • 「対象が政治家や公務員の場合、どのような条件なら許されるのか?」

この記事では、名誉権に基づく事前差止めが認められるための「2大要件」と、資格試験で受験生がハマりやすい出題者のひっかけパターンを会話形式でわかりやすく解説します。

司法試験・予備試験・行政書士・公務員試験などの対策として、憲法・民法両方に共通する重要論点を短時間で攻略したい方はぜひ参考にしてください!

六条 奏音
私権の限界や人格権に関する 憲法と民法が交差する超メガトン級の重要判例、『北方ジャーナル事件』(最大判昭和61年6月11日 民集40巻4号872頁)に取りかかるわよ!
休井 創太
北方ジャーナル……! 名前からして歴史がありそうっすね。これって言論の自由と名誉毀損のバトルっすか?
六条 奏音
その通りよ! 人の『名誉権』を守るために出版を事前に止める(事前差止め)ことができるか、それとも憲法21条の『表現の自由』を守るべきか、という究極のバランスが問われた問題よ。司法試験の短答式でも受験生をふるい落とす『激甘ひっかけトラップ』が仕掛けられているから、気合いを入れて解きなさい!

民法判例問題 人格権(最大判昭和61年6月11日 民集40巻4号872頁)

次の記述の正誤を答えよ。

名誉侵害の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、出版物の事前差止めを求めることができる。また、当該出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価や批判に関するものである場合、名誉権に基づく事前差止めは、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあると認められれば、その表現内容の真実性や公益目的性の有無が明白でなくとも許される。

解説

六条 奏音
さあ! 憲法でも民法でも絶対に避けて通れない昭和61年の最高裁大法廷判決よ。休井君、問題文の罠に気づけたかしら?
休井 創太
えーっと……文章の前半はすごくもっともらしいこと言ってますよね。本が印刷されて世に出ちゃったら名誉なんて一瞬でボロボロになるんだから、事前に差止め請求できるのは当然じゃないっすか?
六条 奏音
そう! 民法に明文の規定がなくても、人格権(名誉権)に基づいて『侵害を事前に予防する差止請求』ができること自体は大前提として認められているわ。でも、問題は後半の『公務員や選挙の候補者に対する批判記事』の場合よ!
休井 創太
あ、そこっすね。もし政治家とか選挙に出る候補者が、自分に都合の悪い批判記事を書かれたときに『俺の名誉が傷つくから出版差し止めろ!』って片っ端から裁判所に止めさせたら……
六条 奏音
そう! 民主主義の根幹である『表現の自由』や『自由な言論による選挙』が死んでしまうわ! 権力者が自分への批判を封じる手段として裁判を使えちゃうことになるでしょう?
休井 創太
だから、政治家とか公務員への批判記事を出版前に差し止めるのは、めちゃくちゃハードルが高く設定されてるはずっすよね
六条 奏音
その通り! 最高裁は、公務員や公職選挙の候補者に対する出版物の事前差止めは『原則として不可』とした上で、例外的に許されるための【2つの厳格な条件】を叩きつけたのよ!

公務員・選挙候補者への記事を事前差止めするための2大要件

  • 表現内容が真実でない、または専ら公益を図る目的でないことが『明白』であること。
  • 被害者が『重大にして著しく回復困難な損害』を被るおそれがあること。
休井 創太
あっ! 問題文を見直すと……『被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあると認められれば、その表現内容の真実性や公益目的性の有無が明白でなくとも許される』って書いてあるっす!
六条 奏音
見破ったわね! そう、問題文は要件2の『損害の重大性』だけをアピールして、要件1の『真実でないこと等の明白性』を『明白じゃなくてもいい』とすり替えているのよ!
休井 創太
うわ、性格悪いひっかけ問題っすね……! どっちか片方じゃなくて、『明白性』と『損害の重大性』のダブルで揃わないと事前差止めは認められないってことっすね
六条 奏音
その通り! したがって、問題文の『明白でなくとも許される』という結論は『誤り』になるわ!

解答 誤り。

【創太のざっくりメモ】

  • 名誉権に基づく出版の事前差止めはできる!(民法に書いてなくてもOK)
  • ただし、相手が「政治家・公務員」の場合は原則禁止!

例外的に止めるには以下の2つが「同時」に必要!

  • ウソ記事・嫌がらせであることが「明白」
  • 放置すると「回復不能な大ダメージ」

判例の公式要旨

人格権としての名誉権に基づく出版物の事前差止めは、その出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価・批判等に関するものである場合には原則として許されず、「表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白」であって、かつ、「被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるとき」に限り、例外的に許される。(最大判昭和61年6月11日)

六条 奏音
ふう……! これで民法第一条に関連する基本原則、信義則、権利濫用、受忍限度、そして人格権の超重要判例を一通り駆け抜けたわね!
休井 創太
お疲れ様っす、先輩。いやー、第一条だけでこの濃密さなら、民法全2,200問が終わる頃には俺たち憲法も民法も神レベルになってそうっすね
六条 奏音
でしょ!? 条文の裏にある判例ドラマを理解すれば、どんなひっかけ問題が来ても『あ、出題者はここで受験生を騙そうとしてるな』って透けて見えるようになるのよ! さあ休井君、次の判例問題に行くわよ!
休井 創太
先輩……テンション上がってメガネが完全に鼻の頭まで落ちてますよ
六条 奏音
ひゃああああっ!? み、見ないでぇぇぇえええ!!

(ドシャーン!と判例集の山に自らダイブする音)

休井 創太
……あーあ、また資料室の判例集崩した……。片付けるまで昼寝はおあずけっすね……(はぁ)

まとめ:北方ジャーナル事件の最重要ポイント

今回解説した『北方ジャーナル事件』の結論を改めて整理しておきましょう。

  • 人格権(名誉権)に基づく事前差止め自体は認められる(民法に明記がなくてもOK)
  • 対象が公務員・公職選挙の候補者の場合は原則不可(表現の自由と民主主義の保護)

例外的に差し止めるには「2つの要件」が【両方】必要

  • 表現内容が真実でない、または専ら公益目的でないことが「明白」であること
  • 被害者が「重大にして著しく回復困難な損害」を被るおそれがあること

試験では「①の明白性がなくても、②の損害が大きければ差止めOK」というすり替え問題が頻出します。必ず「2つ揃って初めて例外成立」とセットで覚えておきましょう!

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